改葬とは?
改葬とは
簡単に言いますとお墓のお引越しになります。
お墓のお引越し(改葬・移転)方法・代表的な4パターン
(1)遺骨と石碑(墓石)を一緒に移動
(2)遺骨すべてを移動
(3)遺骨の一部を移動
(4)分骨
(1)遺骨と石碑を一緒に移動
石碑と納骨してあるお骨すべてを移動します。
既存の墓所は石碑移転後更地に戻します。
石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があるので、事前に確認しましょう。
また、今までの石碑寸法に合った墓地を探す必要があります。
(2)遺骨すべてを移動
納骨してあるお骨すべてを移動します。
石碑は新しい墓地でご用意し、既存の墓所は撤去処分後更地に戻します。
お客様のご依頼でもっとも多いケースです。
遠くに引越すときの輸送費を考えると「パターン1」より費用が少なくて済む場合もあります。
また、多くの墓地では他からの石碑の持ち込みは許可されていませんので、確認が必要になります。
(3)遺骨の一部を移動
複数ある骨壷の一部を移動します。
石碑は新しいものをご用意し、既存のお墓はそのまま残します。
ひとまず埋葬しておいた遺骨を後から取り出すなどの事情によって特定の遺骨を移すケースです。
手続きは引越したい遺骨の分だけ行います。
(4)分骨
骨壷の中のお骨の一部を移動(分骨)します。
石碑は新しいものをご用意し、既存のお墓はそのまま残します。
既存墓地の管理者や火葬場から分骨証明書を発行してもらいます。
分骨の場合は役場の手続きは必要ありません。
改葬の手続き
「改葬」いわゆるお墓の引越しの手続きについては、「墓地埋葬等に関する法律」に 定められています。【「改葬」を行おうとする者は市町村の許可を得なければならない】とあるため手続きの窓口は市町村の施設(多くは役場)に置かれています。
~流れ~
①既存墓地管理者に改葬の相談をする。
既存墓地管理者(霊園管理事務所や菩提寺の住職など)に「改葬許可申請書」へ署名・捺印が必要になります。既存墓地管理者から、改葬の許可がスムーズに得られない場合がありますので、必ず先に相談するようにしてください。
②新しいお墓を探す
新しく建てる墓地(寺院・霊園・公営墓地)に入っている石材店に、改葬・建墓の事を相談する。
③新しいお墓を決める
新しい墓地が決定したら、墓地管理者より下記書類を発行してもらいます。
発行してもらう書類 「墓地使用許可証 又は 受入証明書」
※契約をしなければ、改葬の許可はおりませんのでご注意ください。
④納骨の時期に合わせて建墓工事契約をする
具体的な建墓のご相談です。石碑も移設する場合は、それに合わせた設計をし、墓石のデザインや石の種類、文字彫刻などを決めて正式に建墓工事契約をいたします。
⑤改葬許可申請書を取り寄せる
申請書は自治体ごとに書類が異なりますので、必ず既存の墓地のある役場から取り寄せます。自治体によってはWEBサイトからもダウンロードできます。
発行してもらう書類 改葬許可申請書
⑥既存墓地管理者との手続き
既存墓地管理者から下記書類を発行してもらいます。
改葬許可申請書と一体の場合も多いです。
発行してもらう書類 埋蔵証明書 又は 収蔵証明書(納骨堂の場合)※証明書は遺骨1名ごとに必要な場合があります。
注意)既存墓地管理者から、改葬の許可がスムーズに得られない場合があります。必ず、
⑦既存墓地のある、市町村役場との手続き
下記書類を市町村役場窓口へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
提出する書類 「改葬許可申請書、埋蔵証明書、墓地使用許可証、受入証明書」
※自治体ごとに提出書類が異なりますので、あらかじめご確認ください。
発行してもらう書類 改葬許可証
⑧ご遺骨を取り出す
上記で揃えた書類も持ち、既存の墓地でお骨の取り出しをいたします。
また、「閉眼式」や「魂抜き」などと呼ばれる宗教儀式を行い供養していただきます。
菩提寺の住職に墓前で読経してもらうのが最も多いケースですが、宗教・宗派によって儀式が異なりますのでご注意ください。
取り出し作業は石材店が行います。
⑨ご遺骨を安置する
持ち運びの際には、骨壷が割れたり、遺骨がこぼれてしまわないよう、さらしや風呂敷などで包みます。新しいお墓ができるまでは、ご自宅の仏間や引越し先の墓地などに安置します。
⑩新しいお墓が完成
石碑の移動、据え付けなどの工事をしてもらい、完成後、墓石の引渡しを済ませます。
⑪新しいお墓に納骨。開眼・納骨供養をおこなう
墓前で「魂入れ」「建碑式」「奥津城開き」など宗教・宗派に則った儀式を行い、
遺骨を納骨します。納骨時には下記書類が必要になります。
必要な書類 改葬許可証 墓地使用許可証